セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象中小企業者
(注意)要件(ハ)が追加となりました。
次のいずれかに該当する中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
- (ロ) 指定事業に属する事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
- (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種
令和6年10月1日~令和6年12月31日の間、次の515業種を指定することとなりました。(細分類での指定となります。)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日) (PDFファイル: 473.0KB)
手続きの流れ
認定書の発行を希望する中小企業者の方は、佐野市産業政策課に必要書類を提出してください。(金融機関による代理申請も可能です。)
認定を受けた後、金融機関へ認定書を持参し信用保証付き融資の申込を行ってください。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 2部
- 商業登記簿謄本の写し(法人の場合) 1部
- 直近期の確定申告書の写し(個人の場合) 1部
- 開業届の写し(個人の場合) 1部
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
- 委任状(金融機関による代理申請の場合) 1部 PDF(PDFファイル:69.4KB)
対象 | 様式 | 確認箇所 |
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指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 3か月の減少率 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
3ヶ月の減少率(全体の減少率) |
(注意)指定業種と非指定業種を営んでいる場合、「最近3カ月間における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合」が5%以上であること。
対象 | 様式 | 確認箇所 |
---|---|---|
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 1ヶ月の減少率 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
1ヶ月の減少率(全体の減少率) |
(注意)指定業種と非指定業種を営んでいる場合、「最近1カ月間における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合」が5%以上であること。
対象 | 様式 |
---|---|
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(注意)指定業種と非指定業種を営んでいる場合、「最近1カ月間における全体の売上原価に占める指定業種の売上原価の割合」が20%以上であること。
対象期間 | 様式 |
---|---|
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(注意)指定業種と非指定業種を営んでいる場合、「最近3カ月間における全体の売上高等に占める指定業種の売上高等の割合」が5%以上であること。
(注意)
・「3か月(1か月)の減少率」の場合、最近3か月(1か月)間の売上高等の減少率で判断。
・「(全体の減少率)」は、上記のポイントに加え、主たる業種や指定業種等を問わず企業全体の売上高等の減少率で判断。
信用保証協会への申込期限
認定書の発行の日から起算して30日間
(注意)R6.11.30までは「認定書の有効期限が30日間」⇒R6.12.1から「信用保証協会への申込期限が30日間」へと変更になりました。
関連情報
中小企業省HP 5号:業況の悪化している業種(全国的) https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2024年04月01日