セーフティネット保証5号の認定について
セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。
対象中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(注意)時限的な運用緩和として、令和2年2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも申請が可能。
(例)令和3年2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み - (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
指定業種
令和5年10月1日~令和5年12月31日の間、次の554業種を指定することとなりました。(細分類での指定となります。)
セーフティネット保証5号の指定業種(令和5年10月1日~令和5年12月31日) (PDFファイル: 492.2KB)
手続きの流れ
認定書の発行を希望する中小企業者の方は、佐野市産業政策課に必要書類を提出してください(金融機関による代理申請も可能です)。
認定を受けた後、金融機関へ認定書を持参し信用保証付き融資の申込みを行ってください。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 2部
- 商業登記簿謄本の写し(法人の場合) 1部
- 直近期の確定申告書の写し(個人の場合) 1部
- 開業届の写し(個人の場合) 1部
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
- 委任状(金融機関による代理申請の場合) 1部 PDF(PDFファイル:69.4KB)
対象 | 様式 | 確認箇所 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
3か月の減少率 | |
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
3か月の減少率 (全体の減少率) |
|
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
3か月の減少率 (全体の減少率) |
対象 | 様式 | 確認箇所 |
---|---|---|
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
両方の減少率 | |
【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
両方の減少率 (全体の減少率) |
|
【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
両方の減少率 (全体の減少率) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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対象期間 | 様式 | 確認箇所 |
(1)最近1ヶ月と 最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率 | |
(2)令和元年12月比較 | 両方の減少率 | |
(3)令和元年10-12月比較 | 両方の減少率 |
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | ||
---|---|---|
対象期間 | 様式 | 確認箇所 |
(1)最近1ヶ月と 最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率 (全体の減少率) |
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(2)令和元年12月比較 | 両方の減少率 (全体の減少率) |
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(3)令和元年10-12月比較 | 両方の減少率 (全体の減少率) |
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | ||
---|---|---|
対象期間 | 様式 | 確認箇所 |
(1)最近1ヶ月と 最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率 (全体の減少率) |
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(2)令和元年12月比較 | 両方の減少率 (全体の減少率) |
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(3)令和元年10-12月比較 | 両方の減少率 (全体の減少率) |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業1】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
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【兼業2】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
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【兼業3】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
(注意)
・「3か月(1か月)の減少率」の場合、最近3か月(1か月)間の売上高等の減少率で判断。
・「両方の減少率」の場合、最近1か月間と最近3か月間の両方の減少率で判断。
・「(全体の減少率)」は、上記のポイントに加え、主たる業種や指定業種等を問わず企業全体の売上高等の減少率で判断。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業文化スポーツ部産業政策課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2023年10月02日