役員変更等の届出
役員の変更等の届出が必要な変更事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名の場合です。(注意:任期満了と同時に再任された場合でも届出が必要です)
- 役員変更等の届出に係る提出書類は次のとおりです。
提出書類 | 部数 | 書類作成例の ダウンロード |
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(1)役員の変更等届出書(別記様式第4号) 役員の変更届出書(Wordファイル:30.5KB) |
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(2)変更後の役員名簿 | 2 | 変更後の役員名簿(Wordファイル:60KB) |
(3)住所又は居所を証する書面(新任の役員の場合)→住民票の写し等(注意) | 1 | - |
(4)誓約及び就任承諾書の謄本(新任の役員の場合) (各役員が法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本) |
1 | 誓約及び就任承諾書(Wordファイル:53.5KB) |
(注意1)住民票の写しとは、市町村の窓口等で交付された書類そのものであり、交付された書類をコピーしたものではありません。
(注意2)書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした翻訳文を添付してください。
(注意3)書面は申請日(佐野市が受理した日)から6カ月以内に発給されたものをご用意ください
(注意4)個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください
理事だった者が監事に就任した場合、監事としては新任ということになるため、(3)及び(4)の書類も提出する必要があります。監事だった者が理事に就任した場合も同様です。役員変更により、代表権を有する者の氏名や住所又は居所に関する事項に変更が生じたときは、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。なお、役員の任期満了により、代表権を有する者が再任された場合も、登記が必要となります。
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更新日:2019年12月02日