自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されます(令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されます。これにより自動車と同様に自転車も青切符による取締りの対象となります。 交通ルールを遵守し、正しい自転車の乗り方を心がけましょう。
交通反則通告制度(青切符)とは
概要
一定の違反行為をした運転者に対して、「青切符」による反則(違反)告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。反則金を納付した場合、運転者は刑事罰を科されることはありません。
(注意)酒酔い運転などの特に悪質な違反はこの制度の対象外であり、これまでどおり交通切符(赤切符)が交付され、刑事罰の対象となります。
対象年齢
16歳以上の全ての運転者
主な自転車の交通違反と反則金の額(一例)
対象となる違反行為は多数あります、違反行為と反則金の一例は以下のとおりです。詳細は関連リンクにある警視庁が作成した資料をご覧ください。
| 主な違反行為 | 反則金額 |
|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 安全運転義務違反(傘さし、イヤホン等) | 5,000円 |
| 指定場所一時不停止 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 |


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更新日:2026年01月16日