納税義務者が亡くなられたときの市民税・県民税の手続きについて

納税義務者が亡くなられたときの市民税・県民税の手続きについて

納税義務の継承

納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、その相続人に納めていただくこととなります。

相続人代表者の届出

相続人代表者は、納税義務者が死亡されたとき、納税及び還付に関する書類等を代わって受領していただく人のことをいい、法定相続人の中から選任していただきます。

市民税・県民税・森林環境税(個人住民税)は賦課期日(1月1日)現在、佐野市に住所があり、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税されます。課税になった方には、納税通知書を6月に送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書送付までの間に納税義務者が死亡された場合には、納税通知書は相続人に送付されることとなります。

佐野市では、相続人の内お一人を代表者として納税通知書を送付していますので、相続人の内のどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定届」を下記書類ダウンロード_税金・税証明関係_個人市民税・県民税よりダウンロードしていただき、必要事項を記入して、市民税課市民税係へ提出してください。

 

相続人代表者の指定

納税義務者が亡くなられた後、「相続人代表者指定届」が提出されていない場合、所得税の準確定申告の内容や、民法の法定相続の範囲や順序等に従い、佐野市が相続人代表者を指定することがあります。

相続放棄をした場合の手続き

納税義務者が亡くなられた後、相続人が相続放棄をした場合には、その納税義務は承継されず、他の法定相続人に承継されます。相続人全員が相続放棄をし、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを、市民税課市民税係へ提出する必要があります。相続人全員が相続放棄をする場合は、全員分の手続きと書類の提出が必要です。

相続放棄の手続きなどについては、亡くなられた納税義務者の最終住所が佐野市の場合は、本市を管轄する宇都宮地方・家庭裁判所足利支部へお問い合わせください。

家庭裁判所の家事手続案内について

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年11月22日