定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」の給付額について、令和6年分所得税等を用いて再計算した結果、不足が生じる方等を対象に、不足額等を給付します。

給付対象となる方には、8月下旬から通知書などを送付します。

給付対象者

令和7年1月1日時点で佐野市に住民登録があり、1または2の要件を満たす方が給付対象です。

1.令和6年分の所得税等を用いて再計算した結果、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(当初調整給付)」に不足が生じる方

2.以下の3つの要件を全て満たす方

(ア)定額減税前の令和6年分所得税及び令和6年度住民税(市県民税)所得割が非課税であり、本人として定額減税を受けていない。

(イ)税の制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族として定額減税を受けていない。(事業専従者(青色申告、白色申告)、合計所得金額48万円超の方)

(ウ)以下の給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

  • 令和5年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援追加給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金(3万円)

 

(注意)対象となる方で、9月中旬になっても通知が届かない方は、 コールセンターへお問い合わせください。

「定額減税」とは?

令和6年分所得税及び令和6年度住民税において、納税義務者本人及び扶養親族1人あたり所得税で3万円、住民税所得割で1万円が減税額です。

「定額減税補足給付金(当初調整給付)」とは?

定額減税可能額が、所得税額及び住民税所得割額を上回り、十分に減税を受けられなかった方を対象に、補足分を現金で給付しました。給付の迅速化を図るため、令和5年分の所得税額を、令和6年分の推計所得税として用い、給付金を算出しました。

(注意)令和6年度に実施済み

定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

推計所得税を令和6年分所得税額に置き換えて再計算を行った結果、不足が生じる方等へ、不足額等を給付するものです。

このページでお知らせしているのは、この「不足額給付」についてです。

給付金に関するお問い合わせ先

定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターを令和7年8月18日(月曜日)に開設予定です。それ以前はつながりませんのでご注意ください。

0120-955-770(フリーダイヤル)

(平日8:30~17:15)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2025年07月31日