専従者控除

事業経営者が家族的規模によって営まれている場合には、そこに働く(専らその経営者の事業に従事)家族などに対して支払う給与相当額を経費として、白色申告の人は専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)までの金額と、この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額のいずれか低い方の金額、青色申告の人は支払った金額(税務署長の承認が必要)が控除になります。

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更新日:2023年11月01日