退職所得に対する市・県民税特別徴収について

退職所得に対する市・県民税の課税

退職所得とは、退職により勤務先から一時に支払いを受ける退職手当や一時恩給などです。

個人の市・県民税は前年中の所得に対して翌年課税するのが原則ですが、退職所得に対する市・県民税については、他の所得とは別に退職手当等を支払う際に支払者が税額を計算し、退職手当等の金額からその税額を特別徴収し、申告納入していただくことになっています。

納入先

退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。

納入期限

特別徴収した月の翌月10日です。
(注意)土曜日・日曜日、休日の場合は翌開庁日となります。 

納入書が必要な場合は市民税課までご連絡下さい。

退職所得に対する市・県民税の計算方法 (平成19年1月1日以降退職の場合)

1. 退職所得の金額を求めます

 (退職手当等の収入金額-*退職所得控除額)×1/2
退職所得の金額(1,000円未満は切り捨て)
(注意)勤続年数5年以下の役員等(ア法人税法第2条第15号に規定する役員、イ国会議員及び地方議会議員、ウ国家公務員及び地方公務員をさします。)に対し、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等については、上記計算式の×1/2の措置がなくなります。

退職所得控除額の計算方法

<勤続年数が20年以下の場合>
40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)

<勤続年数が20年を超える場合>
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

(注意)退職手当等の支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することになったことが原因で退職した場合は、上記の算出額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります  

2.税額を求めます

  • 市町村民税所得割額の計算
    市町村民税所得割額=退職所得金額×6%×0.9(平成24年12月31日以前退職) 
    市町村民税所得割額=退職所得金額×6%(平成25年1月1日以降退職)
    (100円未満の端数切り捨て)
  • 道府県民税所得割額の計算
    道府県民税所得割額=退職所得金額×4%×0.9(平成24年12月31日以前退職)
    道府県民税所得割額=退職所得金額×4%(平成25年1月1日以降退職)
    (100円未満の端数切り捨て)

(注意)税制改正に伴い、平成25年1月1日以降支払われるべき退職手当等からは、税額の10%控除の措置が廃止されます。

こうして得た額が実際に納めていただく特別徴収すべき税額となります。 

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部市民税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2019年12月02日