国外へ転出するときの市県民税の手続きについて
市県民税は、その年の1月1日(賦課期日)に住んでいた市町村で課税されますので、賦課期日に佐野市に住所がある方は年の途中で住所を移されても、佐野市へ納めることになります。
賦課期日から6月に納税通知書が送られるまでの間に国外へ転出される場合には、本人の代わりに納税通知書の受け取りや納付をする、納税管理人を定める必要があります。
市県民税が給与から差し引かれていた場合
市県民税が給与から差し引かれていた(特別徴収)場合で、給与から差し引けなかった残りの税額があるときには、個人で納める方法(普通徴収)へ切り替わります。
普通徴収になる場合には、納税通知書が送られますが、本人が国外にいると受け取ることができませんので、それを受け取り、納付する納税管理人を定める必要があります。
最後の給与から残りの税額を一括して差し引かれる場合や、転勤などで国外へ転出後も引き続き市県民税が給与から差し引かれる場合には納税管理人を定める必要はありませんので、勤務先にどのような徴収方法になるかご確認ください。
市県民税が年金から差し引かれていた場合
市県民税が年金から差し引かれていた場合には、年金から差し引くことができなくなり、個人で納める方法(普通徴収)へ切り替わります。
普通徴収になる場合には、納税通知書が送られますが、本人が国外にいると受け取ることができませんので、それを受け取り、納付する納税管理人を定める必要があります。
納税管理人の申告がないと
納税管理人の申告がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。(公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類が送達されたとみなされる制度です。)
公示送達は納税通知書が送達されたとみなされるため、納期限までに納付がないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがあります。
納税管理人設定(変更・廃止)
納税管理人を定める場合には、市県民税納税管理人設定(変更・廃止)申告書を市民税課まで提出してください。
また、納税管理人を変更する場合や、帰国して納税管理人が必要なくなった場合にも、変更・廃止の申告書を提出してください。
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更新日:2019年12月02日