図書館の利用者カード発行手続ができなかった

質問

県外在住ですが、佐野市図書館を利用したく、利用者カードの作成を申し出ました。手続に社員証などが必要とのことでした。そこで後日、社員証を持参して手続に伺ったところ、社員証で勤務先の住所が記載されていないので手続ができないとの説明で、またも手続が完了に至りませんでした。

しかし、社員証に必ず勤務先の住所が記載されているとは限らないのではないでしょうか。そもそも、利用者カードの作成ができないなら、最初から佐野市に勤務していても利用ができないと言っていただきたかったです。

回答

市内に在勤されている方の利用者カードの作成の仕方につきまして、ご説明が分かりづらく誠に申し訳ございませんでした。ご指摘いただきました点につきましてご回答させていただきますと、市内在勤者の方も利用者カードを作成し、本市図書館をご利用いただくことができます。

佐野市民以外の方が在勤資格で利用登録申請される際は、ご本人確認に加えて、在籍確認のため市内在勤の証明をお願いしております。ご来館いただいた際に、利用者カード申込書と一緒にお渡しさせていただきました「在勤証明書」の説明文中に記載のとおり、勤務先住所の記載がある社員証や健康保険証等をお持ちであれば、「在勤証明書」のご提出なく利用登録をしていただくことができます。ただし、社員証や健康保険証等に勤務先住所の記載がない場合は、ご本人記入のうえ勤務先責任者の方による署名捺印いただきました「在勤証明書」を在勤の証明としております。

今回、利用登録時に市内在勤の証明のご説明に対する確認のお声かけが足りずに、このような事態になりましたことを心よりお詫び申し上げます。今回のご指摘を真摯に受け止め、利用登録時の説明につきましては、もっと分かりやすい説明に改める等、今後の利用者の皆様へのサービスに反映できるよう努めてまいります。

(令和6年1月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

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更新日:2024年02月19日