道路及び河川愛護作業での事故等は保険が適用されるのか

質問

毎年のことですが、回覧で道路及び河川愛護作業の実施について通知が来ました。通知には、「作業実施に当たっては、事故・けが等のないように十分注意してください」とありますが、参加者の間では事故やけがの保険適用のことが話題になります。どのようになっているのでしょうか。

回答

ご質問いただきました道路及び河川愛護作業中に発生した事故・けが等に対する対応については、栃木県が事務局を務めている栃木県道路河川愛護連合会により、保険会社の保険に加入しており、愛護作業実施団体が本事業実施のために行っている作業中及び作業に参加するための往復の途上で事故等が発生した際に保険が適用されます。作業中に事故等が発生した場合には、町会等を通じて、道路河川課まで連絡をいただければと思います。

ただし、町会から提出されている作業計画書にある作業に関するものが適用になりますので、計画書にない作業は適用になりません。

(令和6年6月)

(注意)掲載している回答は、ご意見をいただいたものに回答した時点でのものです。制度改正などにより、現在の状況と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部広報ブランド推進課広報・地域連携係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3037 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年07月04日