都市建設部道路河川課

事務所・連絡先

課の構成

道路河川課長、管理係、道路建設係、道路維持係、河川係

所在地

〒327-8501
佐野市高砂町1番地
(5階)

直通電話

0283-20-3102

ファクス

0283-20-3046

Eメール

(注意)急ぎの相談や緊急の問合せは、必ず電話でご連絡をお願いします。

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所管業務一覧

  • 市道路線の認定、廃止に関すること
  • 道路、河川の境界協定等財産管理に関すること
  • 道路、河川の占用、使用に関すること
  • 開発行為に伴う道水路に係る協議に関すること
  • 道路、橋りょうの新設、改良事業の企画、施工に関すること
  • 道路、橋りょう、河川の維持修繕に関すること
  • 河川事業の企画、施行に関すること
  • 街路樹の維持管理に関すること

地域再生計画の事後評価について

地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、平成22年3月23日付で内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画「広域交流軸を活かした首都圏の元気涵養の里づくり計画」について、計画期間が終了しましたので、同計画第7項の規定により、事後評価書を公表します。

道路の穴ぼこ、側溝蓋の破損などを見つけたら

道路補修箇所の早期発見および修繕のため、道路に穴ぼこなどの損傷を発見された場合には道路河川課までご連絡ください。
皆様のご協力をお願いいたします。

道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)

市道や歩道の一部において、私有地より樹木や雑草等が道路上にはみだし、通行が妨げられている個所が見受けられます。これらによって、歩行者や車両の事故が発生した際に、当該樹木等が生えている土地の所有者が責任を問われる場合があります。(民法第717条および道路法第43条)

そのような事態を未然に防ぐためにも、所有されている土地をご確認いただき、道路上にはみだしている樹木等の伐採除草にご協力をお願いします。

地域再生計画の事後評価について

地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、平成17年6月17日付で内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画「水と緑と万葉の地の再生計画」について、計画期間が終了しましたので、同計画第7項の規定により、事後評価書を公表します。

橋梁長寿命化修繕計画について

過年度に、佐野市が管理する橋梁のうち橋長15メートル以上の109橋について、長寿命化修繕計画を策定しましたが、橋長2メートル以上の604橋に対象を広げて改訂しました。今後も、日常的に予防保全を行い定期的な点検を実施していきます。さらに、点検による橋の現状や財政状況を勘案しながら事後的・予防的な修繕を行い安全・安心を確保しながら橋梁の長寿命化を図っていきます。

また、平成26年から道路法が一部改正されたことに伴って、各橋梁について5年に1回の点検が義務化されました。下記リンクから点検結果が確認できます。

法定外公共物(旧里道・旧水路)の売却について

法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けていない、市が管轄する公共物のことです。皆さんの身近にも数多く存在し、無番地の土地がある場合、法定外公共物の可能性があります。「里道・水路」が代表的なもので、その機能を喪失しているもの(ご自宅の敷地内に取り込まれてしまっている場合など)については、市が隣接する土地の所有者に随意契約により売却することができます。

当課の関係するメニュー

書類ダウンロード 道路・河川の写真

道路・河川に関する申請書などがダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部道路河川課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3102 ファクス番号:0283-20-3046
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更新日:2023年11月02日