救急救命士とは、救急救命士法に基づき、医師の指示のもとに救急救命処置を行うことを業とする者をいいます。
救急救命処置とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、またはその生命が危険な状態にある傷病者が病院または診療所に搬送されるまでの間に、その傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって、その傷病者の症状の著しい悪化を防止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいいます。