定額減税補足給付金に関するよくある質問

定額減税補足給付金Q&A

よくある質問をまとめましたので参考にしてください

定額減税補足給付金の概要はこちらのページをご覧ください。

Q.令和6年分推計所得税額とはなにか?

A.事務処理基準日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和5年中の課税情報をもとに算出した所得税額(復興特別所得税は含みません)です。

Q.住民税所得割とはなにか?

A.住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて負担を求める「所得割」と所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。

Q.自分は補足給付金の対象なのか?

A.給付対象の方には、8月7日(水曜日)までに佐野市から確認書を送付しましたのでご確認ください。

Q.確認書は誰に送られてくるのか?

A.支給対象者個人あてに送付します。同一世帯であっても、対象者ごとに送られます。

Q.家族や知人には確認書が届いたが、自分には届かないのは?

A.支給対象かどうかは、個人の所得や控除の状況により、個別に判断されます。家族が対象であっても、ご本人が対象でなければ確認書は送付されません。

Q.この補足給付金は課税対象か?また差し押さえの対象になるのか?

A.補足給付金の収入は非課税です。また、差し押さえの対象ではありません。

Q.令和6年6月3日以降に確定申告等をして税額が変更になったが給付の対象になるのか?

A.事務処理基準日(令和6年6月3日)以降に生じた住民税所得割の変更等は、今回の補足給付金の支給額には反映しません。

あらたに対象なる場合や支給額に不足が生じた場合は、令和7年度中に追加支給する予定ですが、詳細は未定です。

Q.職場で定額減税を受けているが、給付の対象となるのか?

A.今年の給与で減税を受けているのは令和6年分所得税に係る減税になります。

今回の補足給付金は、令和6年度市県民税所得割額と令和6年分推計所得税額(令和5年中の課税情報をもとに推計した所得税額)を基に計算し、どちらかの税額が減税額を下回る方が対象となります。そのため、算出の基礎となる所得等が異なることにより、令和6年分所得税の減税を受けていても、今回の補足給付金の対象となる場合があります。

Q.支給対象者が死亡した場合、補足給付金は受けられるのか?

A.支給対象者が亡くなられた日付により異なります。

確認書の返送前に亡くなられた場合、補足給付金の対象ではありません。

確認書の返送後に亡くなられた場合、他の相続財産とともに相続の対象になります。

亡くなられた時点で確認書の返送が未完了の場合は、受給できません。

Q.確認書や返信用封筒などを紛失してしまった、再発行は可能か?

A.佐野市定額減税補足給付金コールセンターへご連絡ください。

コールセンターの連絡先は、ページ下部をご覧ください。

Q.確認書返送後の進捗状況は、どこで確認できるのか?

A.佐野市定額減税補足給付金コールセンターにお問い合わせください。

コールセンターの連絡先は、ページ下部をご覧ください。

Q.ナビダイヤルとはなにか?

A.NTTコミュニケーションズが提供する電話付加サービスで、全国統一の料金で通話できます。

また、音声ガイダンスも随時更新できるため、状況に応じたご案内が提供できます。

携帯電話の通話料定額プランの対象外となりますのでご注意ください。

給付金に関するお問い合わせ先

定額減税補足給付金コールセンターは、令和6年11月29日(金曜日)午後5時15分をもって閉鎖しました。

今後は、市民税課市民税係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部市民税課市民税係

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2024年11月29日