許可申請・各種証明について

施行地区内建築行為等許可申請について

土地区画整理事業施行地区内において、次のような建築行為等を予定している方は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の規定に基づき、佐野市長の許可が必要になります。

  1. 建築物、その他工作物の新築、改築または増築など
  2. 盛土、切土、埋め立などによる土地の形質の変更
  3. 重量が5トンを超える物件の設置もしくは堆積
    (分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く)

必要書類

  • 許可申請書
  • 付近見取図
  • 配置図(概ね縮尺1/500程度)
  • 平面図(概ね縮尺1/200程度)
  • 立面図(概ね縮尺1/200程度)
  • 現況・公図重ね図(概ね縮尺1/500程度)
  • 仮換地指定通知の写し又は仮換地指定証明願(底地証明願でも可)
  • 誓約書(仮換地先等で将来の移転がないと見込まれる場合は添付不要)
  • 土地使用についての同意書(申請者と土地所有者(使用収益権者))が異なる場合
  • 委任状(設計事務所等に申請手続きを任せる場合など)

手続きの流れ

申請様式

留意事項

(注意1)必ず施行者との事前相談・事前協議をお願いします。
(注意2)施行者からの意見書に基づき、申請された建築行為等を許可するか否か、判断します。
(注意3)申請から許可までは10日前後要します。
(注意4)76条許可申請以外に、建築確認申請や地区計画の届出が必要となります。

仮換地指定証明願・底地証明願について

土地区画整理事業施行期間中に、建築物等を建てる、金融機関等からの融資を受ける場合、建物表示登記をする場合などに必要となります。
仮換地指定証明願(土地区画整理事業施行地区内の土地について仮換地指定済であることの証明)は、建築物等を建てる、金融機関等から融資を受ける、
底地証明願(仮換地指定済の土地が位置する従前の地番の証明)は、建物表示登記をする場合などに必要となります。

申請できる方

土地にかかわる権利者。代理人が申請する場合、委任状が必要となります。
(注意)申請から交付まで1週間程度かかります。

申請様式

施行者管理地一時使用許可

建物の移転や解体工事などの施工をする際、施行者の管理地を使用しなければ、施工が困難となる場合が生じたとき、施行者の管理地の一時使用を許可します。 

申請様式

道路占用許可申請について

施行期間中の道路等の管理は都市整備課となります。
建築物等の解体や給水管の引き込みなどで道路(空中・地下)を占用する場合、許可が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市整備課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3101 ファクス番号:0283-20-3046
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年12月02日