佐野市立地適正化計画

立地適正化計画とは

人口減少化においても、安心で快適な生活環境を維持していくためには、医療・商業等の生活に必要な施設や住居等がまとまって立地し、公共交通によりそれらの施設や地域間を円滑に移動できる「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進めていくことが重要です。

本市においても、このようなまちづくりを進める指針として、「佐野市立地適正化計画」 を策定し、令和3年3月31日に本計画を公表しました。

公表に伴い、一定の条件に該当する建築・開発行為について、事前に届出を行う必要があります。

届出制度について

立地適正化計画では、居住誘導区域および都市機能誘導区域を定めています。
届出制度は居住誘導区域外における住宅の立地動向や、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を市が把握するために運用するものです。

  • 居住誘導区域
    人口減少の中にあっても、生活サービスや地域コミュニティが持続的に確保されるよう、一定の人口密度を維持すべき区域
  • 都市機能誘導区域
    医療・福祉・商業等の各種サービスの効率的な提供を図るため、これらの都市機能の立地を誘導すべきと定める区域
  • 誘導施設
    都市機能誘導区域に立地を誘導すべき、医療・福祉・商業等の都市機能増進施設

立地適正化計画の公表に伴い、以下の届出の対象となる行為を行う場合は、行為の着手30日前までに市都市計画課へ届出が必要になります。

届出の受付開始は令和3年3月31日(水曜日)です。

なお、令和3年3月31日から4月29日の間に行為に着手する場合も、届出をしていただくことになりますが、その場合、行為着手の30日前までの届出でなくても大丈夫です。

届出の対象となる行為
都市機能誘導区域、居住誘導区域

防災指針の策定

都市機能や居住の誘導にあたり、近年頻発激甚化する自然災害に対する防災、減災対策を講じる必要性があることから令和5年3月31日に防災指針を策定しました。

 

公表日

令和3年3月31日(水曜日) 立地適正化計画策定

令和5年3月31日(金曜日) 防災指針策定

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3100 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2023年03月31日