通所型・訪問型サービスBについて

介護予防・日常生活支援総合事業生活支援(通所型サービスB)について

「通いの場(通所型サービスB)」とは、町会の会所等を利用して、概ね65歳以上の方を対象とした、気軽に立ち寄れる通いの場として、町会等の住民主体の団体により運営するものです。

通いの場では、ふれあいサロンと同じように、健康づくり体操、カラオケや踊り、グラウンドゴルフ、輪投げ、交通安全の講習会やお茶飲み等、皆様で考えながら、様々な行事を実施していきます。

開始までの流れ

開始までの流れフロー図
  1. 高齢者の閉じこもり予防のための居場所づくりを団体単位で実施する。通いの場として開設するための内容を検討します。(週1回以上の定期的な開催)
    • 体操
    • レクリエーション
    • その他( )
  2. 運営のための決まりごとを検討します。
    • 実施日時、開催場所、担当者等を決めます。
    • 利用料等を決めます。
  3. [介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスB)実施申請書]を市いきいき高齢課に提出
  4. 市いきいき高齢課と団体で契約を行い、通いの場(通所B)の開始となります。

利用対象者

  • 要支援1・2及び総合事業対象者…担当の地域包括支援センターより、通所型サービスBが必要とされた方。
  • 町内で通所型サービスBの利用が必要と思われる方。参加希望者。

契約の流れ

契約の流れフロー図
  1. 請書の記入
    [介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスB)実施申請書]
    代表者が申請書に記入・押印し、市いきいき高齢課へ提出
  2. 決定通知の送付
    [介護予防・日常生活支援総合事業(サービスB)実施団体決定通知書]
    市いきいき高齢課より、決定通知書を送付
  3. 契約締結
    • [契約書]
    • [運営規程]
      業務委託の契約をする。契約書2部に代表者の記名・押印団体1部、市1部保管
      同時に運営規程の作成
  4. 事業費の請求
    [請求書]
    請求書を提出していただき、指定口座へ振り込み
    (注意)契約者と振り込む口座の名義が異なる場合は、委任状が必要
  5. 契約年度の年度末に事業報告を市いきいき高齢課へ提出
    • [事業実績報告書]
    • [収支決算書]

利用料金等

利用者からの利用料の徴収及びその活用方法については、団体で検討する。

保険について

支援実施時に事故等がおこる可能性も考えられるため、保険の加入については、団体で検討。

  • (例1)個人で加入している保険で対応。
  • (例2)団体単位でボランティア保険等に加入。
  • (例3)団体単位ですでに加入している保険で対応できる。

市の支援方法

団体との業務委託契約により

  • 活動費として(年額) 80,000円
  • 新設団体は立ち上げ支援として(初年度のみ) 20,000円

(注意)年度途中に、ふれあいサロンから移行する場合は、すでに委託契約が成されているため、当該年度は該当しません。新年度からの契約となります。
またその場合は、立ち上げ支援分の20,000円は支払われません。

必要な物品等の準備について

通いの場を開設するうえで、必要となる物品等は、団体でご用意ください。

  • 参加者用の椅子・机
  • CDプレーヤー
  • その他、実施にあたり必要な物品等

生活支援コーディネーターについて

佐野社会福祉協議会の生活支援コーディネーターが活動を支援します。生活支援コーディネーターに相談ください。

通所型サービスBを実施している団体一覧

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介護予防・日常生活支援総合事業生活支援(訪問型サービスB)について

「訪問型サービスB」とは、住民主体団体(町会等)による生活援助として、掃除や洗濯、調理などの日常生活に対する援助を行うサービスです。
具体例として、布団干し、階段の掃除、買い物代行や調理、ゴミ出し、電球の交換、代筆等を行います。料金は、支援主体のため多くはボランティアで行われます。

開始までの流れ

開始までの流れのフロー図
  1. 実施する内容を検討します。
    • 高齢者宅へ訪問しての日常生活を支援するうえで、団体単位で実施できる内容を検討する。
      •  掃除(居室、寝室、浴室、トイレ、階段等の清掃)
      •  洗濯(洗濯、物干し、収納、アイロンかけ)
      •  ベッドメイク(ベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等)
      •  布団干し、布団取込み
      •  衣類の整理(夏・冬物等の入換)衣類の補修(ボタン付け、破れ補修等)
      •  調理・配下膳(一般的な調理、配膳・後片付け)
      •  日用品等の買い物・薬の受取り
      •  ゴミ出し(可燃ごみ、資源ごみ)
      •  電球交換
      •  その他、身体介護を伴わない内容で、団体で実施できるもの
    • サービスの担い手を選出します。
      団体内でサービスの内容に対して、誰が支援できるかを検討する。
    • 運営のための決まりごとを検討します。
      取りまとめ役、利用する場合の利用料、利用料の徴収方法、利用料の支出の仕方、実施日時
  2. [介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)実施申請書]を市いきいき高齢課に提出
  3. 市いきいき高齢課と団体で契約を行い、生活支援(訪問B)の開始となります。

契約の流れ

契約の流れフロー図
  1. 申請書の記入
    [介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)実施申請書]
    代表者が申請書に記入・押印し、市いきいき高齢課へ提出
  2. 決定通知の送付
    [介護予防・日常生活支援総合事業(サービスB)実施団体決定通知書]
    市いきいき高齢課より、決定通知書を送付
  3. 契約締結
    • [契約書]
    • [運営規程]
      業務委託の契約をする。契約書2部に代表者の記名・押印団体1部、市1部保管
  4. 事業費の請求
    [請求書]
    請求書を提出していただき、指定口座へ振り込み
    (注意)契約者と振り込む口座の名義が異なる場合は、委任状が必要
  5. 契約年度の年度末に事業報告を市いきいき高齢課へ提出
    • [事業実績報告書]
    • [収支決算書]

利用対象者

  •  要支援1・2及び総合事業対象者…担当の地域包括支援センターより、サービスが必要として団体に紹介される。
  • 町内で必要と思われる方

利用料金等

  • 利用者からの利用料の徴収及び活動方法については、団体で検討する。
    (例1)利用者が実施する内容によって利用料として負担する。
    (例2)原則無料

利用者が団体のサービスを利用するまでの流れ

  1. 地域包括支援センターは、要支援1、2または基本チェックリストによる事業該当者が、介護予防サービス計画の中で、団体が行う訪問型サービスBを利用することが必要と判断した場合は、団体に利用者を紹介する。
  2. 団体と利用者が、サービス利用に関しての利用時間や料金等を確認し、サービスを開始する。

利用者と団体間でサービスの運用について

  1. 利用者は、団体と重要事項確認書(仮)を取り交わし、利用申請書(仮)を提出してもらう。
  2. 利用サービスを受けた際に、サービス担い手が訪問記録を記入して、双方1部ずつ保管する。また、利用者毎の記録を作成する。
  3. 受けたサービスによって利用料金の支払いをする。(有料の場合)

生活支援ボランティア研修会の開催

訪問型サービスBの担い手に対しては、ボランティアの必要な知識や技術を学ぶ生活支援ボランティア研修会の開催を予定

研修内容
  • 介護保険制度(総合事業)について
  • ボランティア活動の意義
  • 介護に関する知識と方法
  • 認知症の理解(認知症のサポーター養成研修)
  • 福祉サービスの基本と考え方について
  • 高齢者の特徴と対応(高齢者や家族の対応)
  • コミュニケーションの手法、
  • 訪問時のマナーについて、緊急時の対応等

保険について

支援実施時に事故等がおこる可能性も考えられるため、保険の加入については、団体で検討。

  • (例1)個人で加入している保険で対応する。
  • (例2)団体単位でボランティア保険等に加入する。
  • (例3)団体単位ですでに加入している保険で対応できる。

市の支援方法

団体との業務委託契約により

立ち上げ支援として(初年度のみ) 20,000円

活動費として(年額) 80,000円その他市と協議して決定する。

必要な物品等の準備について

支援をするうえで、必要となる物品等は、団体でご用意ください。

  • 担い手の名札
  • 記録簿等の消耗品
  • その他、支援実施にあたり、必要な物品等

生活支援コーディネーターについて

佐野社会福祉協議会の生活支援コーディネーターが活動を支援します。
生活支援コーディネーターに相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2019年12月02日