申告に関するよくある質問
質問:どんな人が市・県民税申告をするのですか?
回答:その年の1月1日現在で、佐野市内に住民登録がある、あるいは住民登録があった方です。ただし、次の方は申告の必要がありません。
- 前年の所得が給与所得だけの方で、給与の支払者から市役所に支払報告のある方
- 前年の所得が公的年金所得だけの方で、年金の支払者から市役所に支払報告のある方
- 前年の所得が38万円以下の方
- 前年分の確定申告をした方
(注意)3の方でも所得課税証明書の発行や各種手続きのために申告が必要な場合もあります。
質問:確定申告と市・県民税申告は違うの?
回答:確定申告は、所得税(国税)の申告で税務署が取り扱っています。市・県民税の申告は、市民税と県民税(地方税)の申告で、市町村長がまとめて取り扱っています。確定申告書を提出しますと市・県民税の申告書を提出したものとみなされ、市・県民税の申告をする必要がなくなります。確定申告の必要がない場合でも、市・県民税の申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
質問:市の申告会場は何時から何時までですか?
回答:
会場名 | 整理券配布時間 |
申告相談 開始時間 |
野上基幹集落センター、飛駒基幹集落センター、氷室地区公民館 |
午前8時50分~ 午後2時40分 |
午前9時20分 |
葛生あくとプラザ、田沼行政センター、勤労者会館 |
午前8時30分~ 午後3時40分 |
午前9時 |
整理券配布時間内に来場いただかないと、申告相談を受けることはできません。
申告予約上限数に達した場合は、その時点で整理券の配布は終了しますので、別の日に来場してください。
正午から午後1時は、整理券配布のみとし、申告相談は行いません。
各会場で、整理券配布開始時間より著しく早くから並んで待つのはご遠慮ください。
質問:確定申告は市の申告会場でできますか?
回答:内容により、市の会場で受けられる確定申告と、受けられない確定申告があります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
質問:市の申告会場の受付方法は?
回答:当日、会場に直接お越しください。受付順に当日の整理券を配布しますので、整理券に記載された相談時間に再来場してください。
会場内には、最低限の待合スペースしかありません。整理券を受け取ってから、長時間会場内で待つことはできません。
会場内でお待ちいただけるのは、直近の予約時間の方のみです。
(例)午前9時30分に整理券をもらい、午前11時からの予約時間の方の場合
・午前9時30分から会場内で待つことはできません。
・午前10時55分頃に再度会場にお越しください。
・午前10時15分頃再来場しても、予約時間までは申告は受付できません。
また会場内には午前10時20分からの予約時間の方が待ってますので、会場内では待てません。
・予約時間どおりに再来場すれば、待ち時間は5分から10分程度で申告を受けることができます。
質問:希望の日時に予約はできるの?
回答:予約時間は、当日受付順に決定しますので、事前予約や、希望する日時を指定しての予約はできません。申告期間中に来場することが難しい方は、e-Taxや郵送で申告してください。
質問:給与や年金だけの人は申告しなくてもいいのですか?
回答:給与や年金収入だけの場合でも、次のような方は申告が必要です。
- 社会保険料、医療費、雑損、扶養、寄附金などの各種所得控除を受けようとする方
- 勤務先を年の中途で退職された方など年末調整の済んでいない給与のある方
- 給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されていない方
(注意1)給与や年金の支払いを2か所以上から受けた方や、給与と年金の両方の収入のある方は、確定申告が必要な場合があります。(アルバイト収入やパート収入は給与所得になります)
(注意2)給与所得以外に収入があって、その分の市・県民税を給与からの天引きとは別に自分で納付(普通徴収)したい場合は、申告が必要です。
質問:給与以外の収入を会社からの天引きではなく、自分で納めたいときは?
回答:
確定申告をされる方
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。
市・県民税の申告をされる方
市・県民税申告書の「5 給与所得及び公的年金等に係る所得以外の市・県民税の納税方法」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。
(注意)ただし、上記の方法で申告されても内容によっては自分で納付できない場合があります。
質問:申告には何をもっていけばいいのですか?
回答:収入の分かるもの、控除の分かるものなどが必要になります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
質問:必要書類を忘れてしまったときは?
回答:申告に必要な書類が不足していると、申告を受けられない場合があります。その際は、申告受付を中止し、必要書類を持って再度来場してもらうことがあります。
再度来場する場合でも、新たに整理券を取得してもらいますので、希望の時間帯や当日に予約が取れるわけではありませんのでご注意ください。
申告に必要かどうかわからない書類がある場合は、ご自分で判断せずに、とりあえず会場に持参してください。職員が内容を見て判断します。
市の会場で忘れる人が多い主な必要書類
・主たる給与、年金以外の源泉徴収票
・給与、年金以外の支払調書
→副業分や少額のものでも支払いを受けた全ての源泉徴収票、支払調書が必要です
・医療費の補填額
→医療費控除は、保険会社から支払いを受けた額、高額療養費の払戻し額などを差し引いて計算します
・還付先の口座情報の分かるもの
→還付先が分からないと還付ができない、または遅くなります
・寄附金受領証明書
→ワンストップ特例を利用していても申告をする際は必要です
質問:自分の地区の申告会場に行けない場合は?
回答:指定された日に都合がつかない場合は、ほかのどの日にお越しいただいても申告できますが、混雑緩和のためなるべく指定日にお越しください。
申告期間中は市民税課窓口での申告書作成の相談は行いません。
質問:申告書の提出は郵送でもできますか?
回答:郵送でも提出できます。
申告書を郵送する場合は、申告書に内容を記入の上、署名し、申告に必要な証明書や領収書、本人確認(マイナンバー確認及び身元確認)ができる書類の写しを同封してください。申告会場は受付人数の制限を行い、申告書の作成受付ができない場合がありますので、ご自身で申告書を作成することをお勧めします。
また、令和4年分確定申告から紙媒体で作成した確定申告書を佐野市役所窓口、市の申告会場でおあずかりすることができませんので、直接税務署への郵送をお願いします。
質問:上場株式等に係る配当所得や譲渡所得を所得税と市・県民税で異なる申告はできますか?
回答:令和4年分申告までは、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和5年分申告から選択ができなくなりました。
所得税で申告をした配当所得や譲渡所得は合計所得に含まれるため、国民健康保険税等の算定や扶養の判定、また各種給付条件(所得基準)に影響する場合がありますので、ご注意ください。
質問:申告書にマイナンバーを書く必要はありますか?
回答:申告におけるマイナンバー制度についてのQ&Aをご覧ください。
質問:令和7年度課税から変わることはありますか?
回答:令和7年度から適用される主な税制改正のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合政策部市民税課市民税係
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3008 ファクス番号:0283-21-2223
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更新日:2020年01月23日