危険ブロック塀等安全対策工事補助制度について

佐野市では道路に面したり、避難所の周囲に設置されている危険なブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事に必要となる費用の一部を補助する制度を創設しました。

制度の概要

この制度は、地震等により倒壊したブロック塀等が人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりするすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による被害の軽減を図ることを目的として、除却工事や除却後に塀等を設置する工事に要する費用の一部を市が補助するものです。

補助対象者

次のすべてに該当する者であること。

  • 危険なブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事に係る契約者
  • 危険ブロック塀等の所有者又は2親等以内の親族(危険ブロック塀等の管理者が申請する場合を除きます。)
  • 国、県、市税の滞納がない者

補助対象となる塀の種類

道路に面したり、避難所の周囲に設置されている危険ブロック塀等で、次に該当するものであること。

  • 地震により倒壊の危険性があると判断された補強コンクリートブロック造、れんが造、石造の塀等(万年塀や板塀等は対象となりません。) 

補助対象工事

次のすべてに該当するものであること。

  1. 危険ブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事は、この制度に基づく交付決定を受けた後に着手(工事請負契約締結)すること。
  2. 危険ブロック塀等の一部を除却するときは、残存するブロック塀等が建築基準法施行令に定める構造基準に適合していること。
  3. 危険ブロック塀等を除却した後に再び塀等を築造するときは、次のいずれかに該当すること。
    • 建築基準法施行令に定める構造基準に適合していること。
    • 生垣、ネットフェンス等で、ブロック塀等と比較して軽量で、地震に対して安全な構造とすること。
    • 建築基準法第42条第2項の規定による道路に面する場合は、道路後退した位置に築造すること。
  4. ブロック塀等に関する他の制度による補助金の交付を受けたことがない者
  5. この制度による補助金の交付を受けた危険ブロック塀等が存在する同一敷地内の工事でないこと。
  6. 土地販売等の営利を目的としたものでないこと。
  7. 道路整備や区画整理事業に伴う移転補償を受けた工事でないこと。

補助金額

危険なブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を築造する工事に要した費用の3分の2の額とし、20万円を上限とする。

その他

  • 設置場所や状況に応じて、補助が受けられないことがありますので、申請前に事前相談をお願いします。
  • この事業は予算の都合上、年度途中で終了する場合がありますので、ご了承ください。

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この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築指導課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3104 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2024年04月03日