佐野市熱中症対策普及団体を募集します

気候変動適応法が改正され、新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体を募集します。

熱中症対策普及団体とは

熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、地域において、熱中症になりやすい方への直接的な声かけや、見守りなどの熱中症対策の普及啓発等の事業を行う団体です。

業務内容

  • 熱中症対策について、当市に所在する事業者及び当市の住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
    (例)地域の事業者や住民への普及啓発活動としての熱中症に関するイベントの実施や広報活動等
  • 熱中症対策について、当市の住民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと(例)社会福祉事業を行う団体等が高齢者等への声かけとして行う熱中症予防行動の働きかけ(高齢者等の住居への訪問時の熱中症警戒アラートの活用、気温や湿度を実際に測定し、水分・塩分補給、適切なエアコン使用を働きかける等)
  • そのほか、本市における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと

指定対象となる団体

熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条第1項及び気候変動適応法施行規則第6条により、定められた団体となります。

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む。)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む。)
  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
  • 会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指す。)

申請について

募集期間

令和8年5月1日より募集開始

申請方法

(注意)申請前に、事前に気候変動対策課へご相談ください。

熱中症対策普及団体指定申請書(様式第1号(要綱第2条関係))に次の1から9の書類を添付し、持参、郵送、いずれかの方法によって、佐野市気候変動対策課に提出

提出書類

  1. 定款又は寄付行為
  2. 登記事項証明書(現在事項全部証明書)
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面(登記事項証明書に記載の全ての役員について記載)
  4. 熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  5. 熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面(損益計算書、資金収支計算書等の会計上の書類)
  6. 資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面(貸借対照表、財産目録等の経理的基礎を有することが確認できる書類)
  7. 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
  8. 個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
  9. 前各号に掲げるもののほか、熱中症対策普及団体の業務に関し参考となる書類

要綱・各様式

申請から指定までの流れ

  1. 佐野市気候変動対策課にて受領
  2. 申請内容の審査(申請内容について担当より問い合わせをさせていただく場合があります)
  3. 審査結果の通知
この記事に関するお問い合わせ先

農林環境部気候変動対策課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-85-7302 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2026年05月01日