申告に関するよくある質問

質問:どんな人が申告するのですか?

回答:令和5年1月1日現在、佐野市内にお住まいの方です。ただし、次の方は申告の必要がありません。

  1. 前年の所得が給与所得だけの方で、給与の支払者から市役所に支払報告のある方
  2. 前年の所得が公的年金所得だけの方で、年金の支払者から市役所に支払報告のある方
  3. 前年の所得が38万円以下の方
  4. 令和4年分の確定申告をした方

(注意)3の方でも所得課税証明書の発行や各種手続きのために申告が必要な場合もあります。

質問:確定申告と市・県民税申告は違うの?

回答:確定申告は、所得税(国税)の申告で税務署が取り扱っています。市・県民税の申告は、市民税と県民税(地方税)の申告で、市町村長がまとめて取り扱っています。確定申告書を提出しますと市・県民税の申告書を提出したものとみなされ、市・県民税の申告をする必要がなくなります。確定申告の必要がない場合でも、市・県民税の申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。

質問:確定申告は市の申告会場でできますか?

回答:確定申告の相談窓口は、収入の内容により市役所と税務署に分かれます。給与・年金収入のみの方の確定申告は市の申告会場でも申告を受け付けることができますが、給与・年金収入以外の収入がある方や、事業所得、不動産所得、譲渡所得等のある方、令和4年中に入居された方で、初回の住宅ローン控除を受けられる方は、税務署で確定申告をすることとなります。

質問:給与や年金だけの人は申告しなくてもいいのですか?

回答:給与や年金収入だけの場合でも、次のような方は申告が必要です。

  • 社会保険料、医療費、雑損、扶養、寄附金などの各種所得控除を受けようとする方
  • 勤務先を年の中途で退職された方など年末調整の済んでいない給与のある方
  • 給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されていない方

(注意1)給与や年金の支払いを2か所以上から受けた方や、給与と年金の両方の収入のある方は、確定申告が必要な場合があります。(アルバイト収入やパート収入は給与所得になります。)
(注意2)給与所得者(サラリーマン・パートの方など)の市・県民税は、給与支払者(事業主)が給与から天引き(特別徴収)して、まとめて納入する決まりになっています。給与所得以外に収入があって、その分の市・県民税を給与からの天引きとは別に自分で納付(普通徴収)したい場合は、申告が必要です。申告書の住民税(市・県民税)の徴収方法の欄で、「自分で納付」にチェックを付けてください。ただし、申告の内容によっては自分で納付できない場合があります。

質問:給与以外の収入を会社からの天引きではなく、自分で納めたいときは?

回答:

確定申告をされる方

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」にある「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。

国税庁ホームページ(確定申告住民税に関する事項を記入する)

市・県民税の申告をされる方

市・県民税申告書の「5 給与所得及び公的年金等に係る所得以外の市・県民税の納税方法」欄の「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。

(注意)ただし、上記の方法で申告されても内容によっては自分で納付できない場合があります。

質問:申告には何をもっていけばいいのですか?

回答:

  • 本人確認書類(次のA・Bのいずれかの組み合わせの書類をご用意ください)本人確認書類の組み合わせ
本人確認書類の組み合わせ
パターン 番号確認 身元確認
A
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカード
B
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバー記載の住民票
  • 運転免許証
  • 保険証
など
 
  • 市・県民税申告案内ハガキまたは、確定申告案内ハガキ(郵送されている方)
  • 所得金額を証明する書類(給与所得や公的年金所得のある方は源泉徴収票など)
  • 営業や農業、不動産などの所得のある方は、収支内訳書(収入や経費を記載した帳簿や領収書など)
    (注意)収支内訳書は、書類ダウンロードのページから印刷することができます。事前に作成してご持参ください。
    書類ダウンロード(税金・税証明関係)
  • 令和4年中に支払った国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の領収書または所得申告参考資料、国民年金保険料等の領収書または控除証明書、生命保険料・地震保険料などの控除証明書
  • 障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または障害者控除対象者認定書など
    (注意)障害者控除対象者認定書とは
    要介護認定を受けている65歳以上の方で、身体障害者手帳または療育手帳を持っていない方が、障害者控除を受ける場合に障害者控除対象者認定書が必要となります。
    詳しくは、介護保険課(電話0283-20-3022)まで。
  • 医療費控除を受ける方は、健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」や、令和4年中に支払った医療費の明細書
    (注意1)医療費の明細書は、医療を受けた方ごとに、病院・薬局ごとの支払額をまとめ、保険などから補てんされる金額を事前に整理し集計してご持参ください。
    (注意2)医療費の明細書は、書類ダウンロードのページから印刷できます。
    書類ダウンロード(税金・税証明関係)
  • 寄附金税額控除を受ける方は、寄附金受領証明書
  • 住宅ローン控除を受ける方は、税務署からの住宅借入金等特別控除額の計算書、金融機関の年末残高証明書

質問:自分の町の申告会場に行けない場合は?

回答:指定された日に都合がつかない場合は、ほかのどの日にお越しいただいても申告できますが、混雑緩和のためなるべく指定日にお越しください。申告期間中は市民税課窓口での申告書作成の相談は行いません。

質問:申告書の提出は郵送でもできますか?

回答:郵送でも提出できます。申告書を郵送する場合は、申告書に内容を記入の上、署名し、申告に必要な証明書や領収書、本人確認(マイナンバー確認及び身元確認)ができる書類の写しを同封してください。申告会場は受付人数の制限を行い、申告書の作成受付ができない場合がありますので、ご自身で申告書を作成することをお勧めします。

また、令和4年分確定申告から紙媒体で作成した確定申告書を佐野市役所窓口でおあずかりすることができませんので、直接税務署への郵送をお願いします。

質問:上場株式等に係る配当所得や譲渡所得で市・県民税が源泉徴収されているものを申告したいのですが?

回答:上場株式等に係る配当所得や譲渡所得で、支払われる際に市・県民税が源泉徴収されている場合の申告は不要ですが、所得控除等の適用を受けるためにほかの所得と一緒に申告することもできます。所得税等の確定申告において総合課税または申告分離課税として申告された場合は、市・県民税も同様にその課税方式が適用されますが、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市・県民税申告書を提出いただくことにより、所得税とは異なる課税方法を選択することもできます。
申告をした配当所得や譲渡所得は合計所得に含まれるため、国民健康保険税等の算定や扶養の判定、また各種給付条件(所得基準)に影響する場合がありますので、ご注意ください。

質問:申告書にマイナンバーを書く必要はありますか?

回答:申告におけるマイナンバー制度についてのQ&Aをご覧ください。

質問:令和5年度分から変わることはありますか?

回答:令和5年度から適応される主な税制改正のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部市民税課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3007 ファクス番号:0283-21-2223
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月23日