ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きについて

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、給与所得者等の方のうち一定の要件に該当する方が、ふるさと納税をした自治体へ「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出することにより、確定申告や住民税申告をすることなく、確定申告をした場合に受けられる所得税の寄附金控除分相当額を含めて翌年度の住民税よりふるさと納税に伴う寄附金控除が受けられる制度です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合のフロー図

対象となる方の要件

以下の2つの条件を満たす方が対象です。

ふるさと納税に伴う寄附金控除の申告をしなければ、確定申告や住民税申告をする必要がない給与所得者等の方

例えば、お勤め先で年末調整を行い、ふるさと納税に伴う控除申告をしなければ確定申告をする必要がない給与所得者の方。

以下の方はワンストップ特例制度の対象とはなりません。ご注意ください。

  • 確定申告や住民税申告をする必要のある自営業者など事業所得や不動産所得等の方
  • 給与・年金所得者の方で、確定申告や住民税申告をする方
    (医療費控除等の控除手続のため申告する方も含まれます。)

ふるさと納税をされた自治体が5団体以内の方

同じ自治体に複数回寄附した場合には、寄附先の団体は1団体と扱われます。

以下のことに該当する場合、ワンストップ特例制度が無効となります。

  • 住民税申告や医療費控除などで確定申告を行った場合
  • 今年1年に寄附した自治体が5団体を超えた場合
  • 申請書に記載した住所と寄附翌年1月1日時点における住所が異なっている場合

すでにワンストップ特例申請が受理されていても、無効となります。
ワンストップ特例制度が無効となった場合、確定申告で寄附金控除の申告を行うことで税控除を受けることが出来ます。

ワンストップ特例申請の手続きについて

佐野市では「寄附金受領証明書」「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を寄附していただいた皆様へお送りしております。ふるさと納税の受付業務を外部委託している関係上、申込完了日の2~3週間後に返礼品とは別に発送しております。

申請要件に該当される方で、ワンストップ特例申請を希望される方は、記入例を参考に申請書に必要事項を記入のうえ、「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」「個人番号確認書類」及び「本人確認書類」を寄附した翌年の1月10日(必着)までに下記の送付先へご返送ください。
受理した申請内容は佐野市から申請された方の住所地市区町村へ通知します。

栃木県佐野市では、「さとふる」と「Yahoo」から申し込みをしたマイナンバーカードをお持ちの方のみ、ワンストップ特例制度のオンライン申請が出来ます。
上二つ以外のポータルサイトより寄附された方は、書面での申請をお願いしております。

ご自身で申請書を印刷し、提出していただいても申請出来ます。

12月に寄附をされた方は、申請書の郵送が提出期限に間に合わない場合もございます。ご自身で申請書を印刷し、提出していただくことをおすすめします。

2016年のマイナンバー導入に伴い、なりすまし防止のため「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。

添付する確認書類については、こちらをご確認ください。

ワンストップ特例申請書を提出する前に

「申請後に不備になり、ワンストップ特例制度を受けることが出来なかった。」
「添付書類が足りないため、受付されなかった。」

そうならないために、提出前にこちらのサイトで最後の確認をお願いいたします。

ワンストップ申請したが不備と連絡が来てしまった場合

こちらのページを確認し、再提出をお願いいたします。

寄附申し込み後に住所などの変更があった場合の対応について

寄附していただた翌年1月1日以前に変更事項があった場合、以下の通りに対応をお願いします。

ワンストップ特例申請提出前である場合

申請書に印字されている旧住所など変更する事項に二重線を引き、空いているスペースに変更事項を記入の上、提出してください。
(この場合、変更届の提出は不要です。)

ワンストップ特例申請書提出後の場合

特例申請書を提出した自治体へ「ふるさと納税ワンストップ特例制度申請事項変更届出書」と「変更部分が確認できる公的機関が発行している書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)」の提出が必要になります。

(注意)寄附をした翌年の1月10日が提出期限です。

ワンストップ特例申請のオンライン申請について

さとふる・ヤフーから寄附のお申し込みをして、マイナンバーカードをお持ちの方はさとふるアプリを利用し、オンラインでのワンストップ特例申請が出来ます。

詳しくはさとふるのホームページをご覧ください。

(注意)さとふる・ヤフー以外のポータルサイトより寄附お申し込みの場合、書類での提出をお願いしております。

ワンストップ特例適用時の控除

  • ふるさと納税に伴う寄附金控除は次の1.2.3.により計算され、ふるさと納税額のうち2,000円を越える分が控除されます(最大控除額も1.2.3.の計算によります
    1. 所得税寄附金控除:(寄附金-2,000円)×所得税率×1.021
      (注意)寄附額は総所得金額等の40%が上限
    2. 住民税基本控除:(寄附金-2,000円)×10%
      (注意)寄附額は総所得金額等の30%が上限
    3. 住民税特例控除:(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
      (注意)住民税の所得割の2割が上限
  • ワンストップ特例が適用される方については1.所得税寄附金控除額を所得税から控除する代わりにその相当額が住民税から住民税のワンストップ特例控除額として控除されます

送付先・問い合わせ先など

ワンストップ特例申請書・変更届出書の送付先

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1番地
佐野市役所 ふるさと納税担当 宛

ワンストップ特例申請後のお問い合わせ先

ワンストップ特例申請書の受付状況照会などワンストップ特例申請後のお問い合わせについては、下記リンク先のふるさと納税サポートセンターまでお問い合わせください。

住民税の課税内容や税金関係についてのお問い合わせ先

住所地の住民税担当課へお問い合わせください。

佐野市民の方は佐野市役所市民税課(直通電話:0283-20-3008)へお問い合わせください。

ふるさと納税関係のホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと納税へのお問合せ

政策調整課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7035 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちら


ふるさと納税をしていただいた方のお問い合わせ

寄附をお申込みされた各ふるさと納税サポートセンターへお問い合わせください。
受付時間は午前10時~午後5時(土日祝日除く)です。
さとふる・ヤフー電話番号:0570-048-325
ふるなび電話番号:0570-028-126
ANA電話番号:0570-067-378
楽天電話番号:0570-053-052
ふるさとチョイス電話番号:0570-015-482

更新日:2024年02月01日