ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続きについて
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、給与所得者等の方のうち一定の要件に該当する方が、ふるさと納税をした自治体へ「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」を提出することにより、確定申告や住民税申告をすることなく、確定申告をした場合に受けられる所得税の寄附金控除分相当額を含めて翌年度の住民税よりふるさと納税に伴う寄附金控除が受けられる制度です。
対象となる方の要件
以下の2つの条件を満たす方が対象です。
確定申告や住民税申告をする必要がない給与所得者の方
お勤め先で年末調整を行い、確定申告をする必要がない給与所得者の方は、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告は不要になります。
ふるさと納税をされた自治体が団体以内の方
同じ自治体に複数回寄附した場合、寄附先の団体は1団体と扱われます。
以下のことに該当する場合、ワンストップ特例制度が無効となります。
- 住民税申告や医療費控除などで確定申告を行った場合
- 1年に寄附した自治体が、6団体以上の場合
- 申請書に記載した住所と寄附翌年1月1日時点における住所が異なっている場合
すでにワンストップ特例申請が受理されていても、以上の条件に当てはまると無効になります。
ワンストップ特例制度が無効となった場合、確定申告で寄附金控除の申告を行うことで税控除を受けることが出来ます。
ワンストップ特例申請の手続きについて
ワンストップ特例制度の申請方法は、
- ワンストップ特例申請書を郵送で送り返す
- オンライン申請対応サイトを利用しての申請(マイナンバーカードお持ちの方限定)
のいずれかになります。
(注意)ワンストップ特例制度を利用する場合、寄附毎に申請が必要になります。申請された寄附分しかワンストップ特例制度が適用されませんので、申請漏れにはご注意ください。
郵送にて申請する場合
佐野市では寄附していただいた皆様へ「寄附金受領証明書」と共に「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」をお送りしております。ふるさと納税の受付業務を外部委託している関係上、申込完了日の2~3週間後に返礼品とは別に発送しております。
申請要件に該当される方で、ワンストップ特例制度を希望される方は、申請書に必要事項を記入のうえ、「ふるさと納税ワンストップ特例申請書」「個人番号確認書類」及び「本人確認書類」を寄附した翌年の1月10日(必着)までに下記の送付先へご返送ください。
受理した申請内容は、佐野市から申請された方の住所地の市区町村へ通知いたします。
ご自身で申請書を印刷し、提出していただいても申請出来ます
12月に寄附をされた方は、申請書の郵送が提出期限に間に合わない場合もございます。
オンライン申請か、ご自身で申請書を印刷し、提出していただくことをおすすめします。
ふるさと納税ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書) (PDFファイル: 62.7KB)
ふるさと納税ワンストップ特例申請書(添付書類貼付用紙) (PDFファイル: 91.9KB)
ふるさと納税ワンストップ特例申請書記入例 (PDFファイル: 111.5KB)
2016年のマイナンバー導入に伴い、なりすまし防止のため「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。
添付する確認書類については、こちらをご確認ください。
ワンストップ特例申請書に添付する確認書類について (PDFファイル: 111.8KB)
オンラインでワンストップ特例申請する場合
マイナンバーカードをお持ちであれば、オンラインでのワンストップ特例申請も可能です。
さとふるから寄附された方は「さとふるdeワンストップ申請」、さとふる以外のポータルサイトから佐野市へ寄附された方は「ふるさとPASS」を利用して、オンライン申請が可能です。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
ワンストップ特例申請書を提出する前に
「申請後に不備になり、ワンストップ特例制度を受けることが出来なかった。」
「添付書類が足りないため、受付されなかった。」
そうならないために、提出前にこちらのサイトで最後の確認をお願いいたします。
ワンストップ申請したが不備と連絡が来てしまった場合
不備となった場合、再申請が必要になります。
こちらのページを確認し、再申請をお願いいたします。
寄附申し込み後に住所などの変更があった場合の対応について
寄附後に引越し等で変更が生じた場合は、こちらのリンク内のように対応してください。
佐野市へふるさと納税された方へ(引越し等で変更が生じた場合)
ワンストップ特例適用時の控除
ふるさと納税に伴う寄附金控除は次の1.2.3.により計算され、ふるさと納税額のうち2,000円を越える分が控除されます(最大控除額も1.2.3.の計算によります)
- 所得税寄附金控除:(寄附金-2,000円)×所得税率×1.021
(注意)寄附額は総所得金額等の40%が上限 - 住民税基本控除:(寄附金-2,000円)×10%
(注意)寄附額は総所得金額等の30%が上限 - 住民税特例控除:(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)
(注意)住民税の所得割の2割が上限
ワンストップ特例が適用される方については、1.所得税寄附金控除額を所得税から控除する代わりにその相当額が住民税から住民税のワンストップ特例控除額として控除されます
送付先・問い合わせ先など
ワンストップ特例申請書・変更届出書の送付先
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1番地
佐野市役所 ふるさと納税担当 宛
ワンストップ特例申請後のお問い合わせ先
ワンストップ特例申請書の受付状況照会などワンストップ特例申請後のお問い合わせについては、下記リンク先のふるさと納税サポートセンターまでお問い合わせください。
住民税の課税内容や税金関係についてのお問い合わせ先
住所地の住民税担当課へお問い合わせください。
佐野市民の方は佐野市役所市民税課(直通電話:0283-20-3008)へお問い合わせください。
ふるさと納税関係のホームページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
ふるさと納税へのお問合せ
政策調整課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7035 ファクス番号:0283-21-5120
お問い合わせフォームはこちらふるさと納税をしていただいた方のお問い合わせ
寄附をお申込みされた各ふるさと納税サポートセンターへお問い合わせください。
受付時間は午前10時~午後5時(土日祝日除く)です。
さとふる・ヤフー電話番号:0570-048-325
ふるなび電話番号:0570-028-126
ANA電話番号:0570-067-378
楽天電話番号:0570-053-052
ふるさとチョイス電話番号:0570-015-482
更新日:2024年08月09日