助成・融資制度
本市で行っている住宅関係の制度を紹介します。
制度の内容について詳しくは担当各課へお問い合わせください。
佐野市若者移住定住促進奨励金
令和2年度の予算は終了となりました。(令和3年2月4日更新)
担当
総合戦略推進室移住・定住係(4階)
電話:0283-20-3012(課直通)
支援対象
(1)平成31年4月1日から令和6年12月31日までに市外から転入し、住宅等(新築住宅、建売住宅、中古住宅、分譲マンション等)を取得した方又は3世代同居をした方で以下の世帯要件のいずれかを満たす場合
- 世帯員の夫又は妻のいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下である夫婦
- 高校生以下の子のいる世帯で、その世帯員の父又は母のいずれかが、申請日の属する年度の初日において40歳以下であること
(2)佐野らーめん移住プロジェクト参加者
また、以下の要件を満たす必要があります。
- 世帯員全員が、転入の日の前日までに1年以上継続して市外に居住していること
- 本市の住民基本台帳に記載され、かつ転入した住所地において引き続き3年以上居住すること
- 世帯員全員に市税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が暴力団員でないこと
- 世帯員全員がこの奨励金の交付を受けていないこと
内容
奨励金額
- 基本額10万円+加算額
(住宅等取得を伴わない3世代同居のみの場合または、佐野らーめん移住プロジェクト参加者の場合は、基本額のみとなり、加算はありません。)
(注意1)加算額:子育て世帯(高校生以下)5万円、3世代同居した場合5万円、就労している場合(正規従業員に限る)5万円、佐藤の会プレミアム個人会員の場合5万円
(注意2)高校生以下の子どもの加算額が適用される場合、通常の【フラット35】の金利が当初5年間引き下げになる【フラット35】子育て支援型をご利用いただける可能性があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
佐野市空き家改修費用補助金
担当
空き家対策室空き家対策係(5階)
電話:0283-20-3028(課直通)
支援対象
空き家バンクを利用し、空き家を購入した方で、以下のすべてに該当する場合
- 売買契約締結時において、市外に居住していること
- 契約日から1年を経過しないこと
- 10年以上居住することを誓約できること
- 税金などの滞納がないこと
内容
補助金額
- 補助対象経費(改修費)の1/2最大50万円
- 耐震改修を併せて行う場合は、耐震改修費用の1/2最大50万円を加算 【対象工事】
- 居住の用に供する部分の居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、設備の改善
- 耐震基準に適合するための修繕、模様替え
(注意)市外から佐野市へ転入し、この補助金の交付対象となる方は、通常の【フラット35】の金利が当初5年間引き下げになる【フラット35】地域活性化型をご利用いただける可能性があります。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
佐野市浄化槽設置費補助事業
担当
環境政策課環境保全係(5階)
電話:0283-20-3013(課直通)
支援対象
単独浄化槽または汲み取り便槽を撤去し合併浄化槽へ転換する方
(注意)新築・建替・一定規模の増改築に伴う浄化槽の設置は対象外
内容
対象区域
公共下水道事業計画区域及び農業集落排水処理対象区域を除く市の区域
対象浄化槽
5~10人槽以下の環境配慮型合併処理浄化槽
補助金額
人槽 | 金額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
単独処理浄化槽からの転換の場合の追加補助
(2)単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事費(上限300,000円)
(注意)(1)、(2)とも汲み取り便槽からの転換の場合は対象外となります。
注意事項
(2)浄化槽を設置された方には、浄化槽の清掃、保守点検及び法定検査(7条検査・11条検査)が法律で義務づけられています。
佐野市水洗トイレ改造資金融資あっせん制度
担当
下水道課下水道計画係(佐野市水処理センター2階)
電話:0283-23-1120(課直通)
支援対象
リフォーム
内容
くみ取り式トイレを水洗トイレに改造する工事及び浄化槽を廃止して公共下水道に接続する工事資金を借り入れる方に対して、その利子を市が負担します(諸条件があります)。
固定資産税の新築住宅軽減について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
内容
家屋を新築された方で次の要件を満たしている方は、新たに固定資産税が課税されることになった年から原則3年間、固定資産税の軽減が受けられます。
要件
- 新築された住宅であること。
- 併用住宅にあっては居住部分が全体の2分の1以上のものであること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上(共同住宅については40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
(注意)住宅と同時に車庫や物置を建築した場合には、それらの建物の床面積を合計して280平方メートル以下であること。
減額される範囲と期間
- 120平方メートル以下の住宅…新築後3年間税額の2分の1減額
- 120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当分が減額…新築後3年間税額の2分の1減額
- 中高層耐火および準耐火住宅(地上3階以上)…新築後5年間税額の2分の1減額
(注意)認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額期間については、以下の期間に延長されます。
- 新築後3年間税額の2分の1減額→新築後5年間に延長
- 新築後5年間税額の2分の1減額→新築後7年間に延長
(令和4年3月31日までに完成されたものが対象となります)
手続き
- 家屋調査の際に係員が軽減申告書を持参いたします。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
内容
昭和57年1月1日以前に建築された住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事(工事費50万円以上)を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当分)について次のとおり減額します。
令和4年3月31日までに耐震改修が完了した住宅
…1年間2分の1が減額(認定長期優良住宅の場合は1年間3分の2が減額)
(要安全確認沿道建築物に該当する住宅は2年間)
申告
軽減措置の適用を受けるためには、地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行する現行基準に該当する工事であることの証明書と改修に要した費用を証する書類(領収書等)を添付して、市に改修後3ヶ月以内に申告して下さい(認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書の写しも必要です)。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
内容
新築された日から10年以上を経過した住宅について、令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担が50万円以上のもの)が行われた住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である家屋で賃貸を除く)については、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートル分までを上限)します。
ただし、他の軽減措置を受けている場合は対象にならないことがあります。
要件
居住者
- 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む)
- 要介護認定又は、要支援認定を受けた方
- 障がい者(身体障害者手帳などをお持ちの方)
改修工事内容
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- 洋便器への改修
申告
改修後3ヶ月以内に、領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前・後)・補助金等の明細書等の関係書類に、要介護・要支援の証明書の写しや障害者手帳などの写しを添付して申告してください。
介護保険住宅改修費給付制度
担当
介護保険課介護サービス係(1階)
電話: 0283-20-3022(課直通)
内容
介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け在宅生活をしている方が、住宅に手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修を行う場合、利用者1人につき同一住宅で上限20万円まで申請できます。
(注意)20万円のなかで、利用者負担割合として利用者が支払う金額を除いた金額が給付対象となります。
手続き
改修する際は、事前の申請が必要です。
佐野市障がい者等日常生活用具給付等事業
担当
障がい福祉課障がい福祉係(2階)
電話: 0283-20-3025(課直通)
支援対象
リフォーム
内容
介護保険住宅改修費給付制度の対象にならない身体障害者手帳をお持ちの方または難病にり患した方が住宅改修を行う場合、対象となる改修の費用を市が負担します。(限度額20万円、所得に応じて利用者1割負担があります)。給付を希望する場合は、事前の申請が必要です。
対象者
- 視覚障がい2級以上の方
- 下肢機能障がい3級以上の方
- 体幹機能障がい3級以上の方
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上で、学齢児以上の児童の方
- 難病にり患している方
(注意)特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の方
対象となる改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- 移乗を容易にするための浴槽の取替え
- 1~6に付帯して必要となる改修
消費生活相談
担当
佐野市消費生活センター (5階)
電話:0283-20-3015(直通)
支援対象
新築又はリフォーム
内容
住宅の新築・増築・リフォーム・設備機器など契約に関するトラブルの相談に対し、助言及び情報の提供をします(業者の信用性に関する問合せは除きます)。
佐野市木造住宅耐震診断費用補助金交付制度
担当
建築指導課指導係(5階)
電話: 0283-20-3104(課直通)
支援対象
既存住宅の耐震診断
内容
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、栃木県住宅耐震推進協議会又は指定講習会を受講した建築士による耐震診断を行う場合、診断費用の2/3を補助します(耐震診断のみの場合上限2万円)。
ただし、事前に申請してから実施したものに限ります。
要件
- 建物に関する要件
昭和56年5月31日以前に着工されている
在来軸組工法で建築されている
2階建て以下の木造住宅である
賃貸物件ではないもの - 交付対象者の要件
耐震診断物件の所有者等(法人は対象外です)
国税、県税、市税に滞納がない者
佐野市木造住宅耐震改修費等補助金交付制度
担当
建築指導課指導係(5階)
電話: 0283-20-3104(課直通)
支援対象
既存住宅の耐震改修又は耐震建替えについて
内容
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、耐震診断に基づいて行う耐震改修又は耐震建替えを行う場合、費用の5分の4を補助します(上限100万円)。
ただし、事前に申請してから実施したものに限ります。
要件
- 建物に関する要件
昭和56年5月31日以前に着工されている
在来軸組工法で建築されている
2階建て以下の木造住宅である
賃貸物件ではないもの
耐震診断の結果、耐震性がないこと
耐震改修等の事業に着手していないこと - 交付対象者の要件
耐震改修等物件の所有者等(法人は対象外です)
国税、県税、市税に滞納がない者
(注意)この補助金の交付対象となる方は、通常の【フラット35】の金利が当初5年間引き下げになる 【フラット35】地域活性化型をご利用いただける可能性があります。
佐野市危険ブロック塀等安全対策工事補助金交付制度
担当
建築指導課指導係 (5階)
電話:0283-20-3104 (課直通)
都市建設部/建築指導課
支援対象
地震により倒壊の危険性があるブロック塀等の除却工事等
内容
道路に面したり、避難所の周囲に設置されている危険なブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事に必要となる費用の3分の2(上限20万円)を補助します。
ただし、事前に申請してから実施したものに限ります。
要件
交付対象となる塀の要件
地震により倒壊の危険性があると判断された補強コンクリートブロック造、れんが造、石造の塀等(万年塀や板塀等は対象となりません)
交付対象となる工事の要件
・危険ブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事であること
(土地販売等の営利を目的としたもや、道路整備や区画整理事業に伴う移転補償を受けた工事は対象外です)
・危険ブロック塀等の一部を除却するときは、残存するブロック塀等が建築基準法施行令に定める構造基準に適合していること
・危険ブロック塀等を除却した後に再び塀等を築造するときは、建築基準法施行令に定める構造基準に適合していること
交付対象者の要件
・危険なブロック塀等の除却工事や、除却後に塀等を設置する工事に係る契約者で、危険ブロック塀等の所有者等
・国税、県税、市税の滞納がない者
住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額について
担当
資産税課土地家屋係(2階)
電話:0283-20-3009(課直通)
支援対象
リフォーム
内容
平成20年1月1日以前から現存する住宅について、令和4年3月31日までの間に一定の省エネルギー改修工事(国または地方公共団体からの補助金を除く自己負担が50万円以上のもの)が行われた住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下である家屋で賃貸を除く)については、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(居住部分120平方メートルまでを限度)します(認定長期優良住宅の場合は3分の2が減額になります)。
(注意)他の軽減措置を受けている住宅は対象にならない場合があります。
改修工事例
- 窓などの開口部を二重サッシやペアガラスに変更(必須)。
- 天井、壁、床などに断熱材を設置。
- 窓などの開口部や配管などの貫通部の隙間をなくす。
(注意)改修部位がいずれも現行の省エネルギー基準に適合する必要があります。
申告
改修後3ケ月以内に、改修工事内容が確認できる書類(建築士や指定確認検査機関等が発行した証明書、工事明細書、領収書)を添付して申告してください(認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書の写しも必要となります)。
佐野市住宅用太陽光発電システム設置費補助事業
担当
環境政策課環境政策係(5階)
電話:0283-20-3013(課直通)
支援対象
新築又はリフォーム
内容
太陽光発電システムを設置した方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
申請期間
システムの電力受給を開始した日の属する年度の翌年度の末日
(注意1)令和2年度については、2019年4月1日以降に電力受給開始した方。
(注意2)予算額に達した時点で申請の受付は終了します。
要件
- 市内に住所を有する方であること。
- 自ら居住する市内の住宅(併用住宅可)に太陽光発電システムを設置した方、またはシステムが設置された住宅(建売住宅)を購入した方であること。
(注意)リース契約や、モジュールのみの増設は補助対象となりません。 - 申請者及び同じ世帯の方が、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- システムは、未使用のもの一式を設置し、公称最大出力の合計値が10キロワット未満であり、低圧配電線と逆潮流有りで連携していること。
(注意)リース契約や、モジュールのみの増設等は補助対象となりません。
補助金額
出力1キロワットあたり1万円(上限2万円、千円未満切り捨て)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年04月01日