開発許可基準に関する条例で指定する区域(案)について

概要

本市では、都市計画法第34条第11号の規定に基づく「佐野市都市計画法第34条第11号に規定する開発行為の許可の基準に関する条例」(平成22年制定。以下「11号条例」)の制定により、既存集落内やその周辺で、特定の人に限らず、住宅等の建築が可能となっています。しかし、本来市街化を抑制すべき市街化調整区域において、にじみ出し的に区域が広がり、スプロール化(バラ建ち)する恐れがありました。

そこで11号条例を改正し、あらかじめ11号条例で指定する区域を図で示すこととなりました。これにより、11号条例に基づき開発許可を申請できる区域を明確に示し、更なるにじみ出し的な区域の広がりを抑制します。

施行日

令和6年4月1日

留意点

  • 令和6年4月1日以降の申請から適用されます。
  • 令和6年3月31日までの申請は改正前の11号条例が適用されます。
  • 申請予定地が指定区域内かどうか佐野市都市計画課に必ず確認してください。
  • 指定区域を跨ぐ敷地設定は原則できません。
  • 指定区域内であっても、申請敷地が建築基準法上の道路に接道しているかどうかなど、その他技術基準等を満たさない申請できません。また、農地法等、他法令の許認可が必要な場合は、その許認可が必要となります。
  • 指定区域図については、佐野市都市計画課の窓口、佐野市都市計画情報マップ(佐野市地図情報システム)でも確認できます。
  • 令和6年4月1日以降の申請については、これまで添付が必要だった50戸連たん図が不要となり、代わりに申請地が記載された指定区域図(申請地区域図)が必要になります。作成方法については次のとおりとなります。

指定区域について

全体図

佐野市都市計画法第34条第11号による指定区域図

(注意)凡例中の「区域選定」が新たに指定される11号条例による指定区域となります。

指定区域一覧

佐野市都市計画区域を81分割した5000分の1の図面を次の通り公表いたします。

図面内の青色に着色された区域が11号条例による指定区域となります。

指定区域有り

No.4,No.7~8,No.16~18,No.22~25,No.28~31,No.33~37,No.39~43,No.47~50,No.53~55,No.58~59,

No.65~68,No.75~76

指定区域無し

No.1~3,No.5~6,No.9~15,No.19~21,No.26~27,No.32,No.38,No.44~46,No.51~52,No.56~57,No.60~64,

No.69~74,No.77~81

佐野市都市計画法第34条第11号による指定区域図2

一括ダウンロード用データNo.1~No.27、No.28~54、No.55~No.81

各図面No.1~No.81

この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2023年08月01日